うさぎとぼくとすぐ近くにあるコーヒー店は無関係のお店です
先日、お客様から「すぐ近く(徒歩30秒の並び)にコーヒー豆屋ができているよ」と話を聞いて、「まぁ、あそこの物件であれば客層なども違うよね…」などと思っていたのですが、後日「あのお店、うさぼくさんと同じ昭和町ブレンドという名前で豆を売ってるよ」という追加情報をいただきまして、ある程度の対策をしておいたほうが良いかなとあらためて思い直しました。
お客様からよく尋ねられるようになり、少し面倒になってきたのでお知らせしますが、当店とは無関係のお店ですし、オーナーさんともお会いしたことはありません。
現在進行形で誤解を与えてしまうような状況が続いていますが、ご理解いただければと思います。
商品名「昭和町ブレンド」を商標登録しようと思った理由
「えっ、商標登録はしていなかったの?」という話になるかと思いますが、昭和町ブレンドという「地名+普通名詞」では登録できないという認識だったので店舗名だけ登録していました。識別力があるかどうかというところが問題になるそうですが、このあたりはよく分からないので気になる方は別途お調べていただければと思います。
例:「東京ばなな」では通らないので「東京ばな奈」になっているなど。
地名+普通名詞でも商標は取れる?弁理士に確認したポイント
ただ、実際に調べてみると、特にお酒などでは地名を冠したブレンドもあったので通らないわけではないのかなと。
弁理士さんに尋ねてみると、昭和町という地名自体については全国的に存在しているので、直ちに特定の場所を想起できるわけではないので大丈夫ではないか。お店のある阪南町という地名になると、大阪にしかないのでそのままでは難しいだろうとのことでした(解釈も人によって違うかも知れません)
ただ、「ロゴなどのマーク+阪南町ブレンドという文字」などの画像にすると、ほぼ通るだろうとのこと。(阪南町ブレンドは画像入りで登録しました)
出願から登録までの手続きと費用感
そんなこんなで、商標登録出願したところ先に提出をされてはいなかったので、無事に受理されました。
結果が分かるまでは7〜11ヶ月ほどかかるそうでヤキモキとしますが、まぁ大丈夫かなと思います。12年以上使ってきたブレンド名に愛着もありますので、とりあえずは使い続けることができるかなと。
ただただ、すごい出費になりました。ざっくりと10万ほど。
商標登録は地名ブレンドを守る第一歩—他店へのアドバイス
オシャレなスペシャルティコーヒー店さんはシングルオリジンだけでブレンドは作っていないと思いますが、おそらく他のコーヒー店さんでも同じようなことが起こるかも。知り合いのお店さんでも地名を冠したブレンドを提供しているお店がチラホラ。またコーヒー店さんでなくとも、業態によらず商品名によっては同じようなことが起こるかも知れません。
ひとつの事例として認識いただき、胃痛で悩むような状況が起こる前にあらかじめ必要な対策をとっておいたほうが良いような気もします。
ではまた。








